ディグラム・ラボ サービス利用規約
ディグラムコーチ利用規約 ディグラムGPT利用規約
ディグラムコーチ利用規約
本規約は、ディグラム・ラボ株式会社(以下「甲」という。)がエンドユーザー(以下「乙」という。)に提供する、顧客の性格診断及び接客アドバイスを行うサービス「ディグラムコーチ」(以下「本件サービス」という。)の利用許諾に係るライセンスについての取り決めたものです。本件サービスの利用にあたっては、本規約にご同意いただくことを条件とします。なお、本件サービスをご利用になった場合には、本規約の内容に同意したものとみさなれます。
第1条(規約の趣旨)
1. 甲は、乙に対して、本規約の締結をもって、甲所定の本件サービスに関する利用条件に基づき、本件サービス利用権を付与する。
2. 乙は、前項のサービス利用権を第三者に対し再利用許諾することはできない。
第2条(保守)
1. 甲は、乙に対して、本件サービスに関する次の各号に定める保守業務を提供する。
① 問合せ対応
② 情報提供
③ パッチプログラムの提供
④ バージョンアップ
2. 前項第2号から第4号に定める保守業務は、甲が必要と判断した場合に行う。
第3条(利用代金)
乙は、甲に対し、本件サービスの利用代金として、所定の金額を、毎月所定の日にクレジットカードでの支払いにより支払うものとする。
第4条(知的財産権侵害の責任)
1. 甲は、乙に対し、本件サービスが第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権をいう。以下本条において同じ。)を侵害しないことを保証する。
2. 乙は、本件サービスに関し、第三者から知的財産権の侵害の申立て(警告、訴訟の提起を含む。以下同じ。)を受けた場合は、直ちに甲に対して申立ての事実及び内容を通知する。
3. 前項の場合において、甲は、乙が第三者との交渉又は訴訟の遂行に関し、甲に実質的な参加の機会及び決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、乙が支払うべきとされた損害賠償額を負担する。ただし、次の各号に定める場合は、甲は賠償の責任を負わない。
① 乙が、本件サービスの仕様を変更し、又は甲の指定した稼働環境以外の環境で本件サービスを利用したことに起因して第三者の知的財産権の侵害が生じたとき
② 乙が、本件サービスを、甲以外の者が提供した製品、データ、装置又はビジネス手法とともに結合、操作又は利用した場合で、それらの製品、データ、装置又はビジネス手法に起因して損害が生じたとき
4. 本条は、本件サービスが第三者の知的財産権を侵害した場合の甲の責任全てを規定するものである。
第5条(免責・非保証)
1. 本件サービスは、本規約を確認した時点において甲が提示した動作環境の限りで動作するものとし、甲は、本件サービスが他の動作環境で動作することを保証するものではない。
2. 甲は、本件サービスに含まれる機能が、乙の特定の目的に適合することを保証するものではない。
第6条(責任の制限)
甲が乙に対して本規約に関連して負担する損害賠償責任の範囲は、その原因如何にかかわらず、乙が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、乙における、ビジネス機会の喪失、信用の毀損、電子機器の誤作動、プログラム・データの消失、破壊又は削除の結果生じた損害又は逸失利益については、責任を負わない。
第7条(個人情報保護)
甲は、本規約に基づき知り得た乙及び乙の顧客に関する情報につき、個人情報の保護に関する法律ならびに関連ガイドライン等を遵守し、個人情報の漏洩等がなされることのないよう適正な取扱いをする。
第8条(有効期間)
1. 本規約の有効期間は、お客様からの初回の入金を確認した月の翌月を起算月として1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも本契約の終了の申入れがない場合は、本契約は同一の条件で自動的に1年間延長され、以降も同様とする。
2. 本契約の終了にかかわらず、第4条(知的財産権侵害の責任)、第6条(責任の制限)、第7条(個人情報保護)、第10条第2項(解除)、第12条(反社会的勢力の排除)、第13条(権利義務の譲渡禁止)及び第15条(合意管轄)は有効に存続する。
第9条(解約)
甲又は乙は、本契約有効期間中といえども、書面(電子データによる文書を含む。)、をもって相手方に対し解約を通知することにより、本契約を解約することができる。解約の効力発生日は、無料利用期間中においては、書面の到着日とし、経過後は、書面通知が到達した日が属する月の翌月末日とする。
第10条(解除)
1. 乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せず、直ちに本件サービスの使用の解除をすることができる。
① 本規約に定める条項に違反し、相手方に対して催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
② 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
③ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
④ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
⑥ 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
⑦ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
⑧ その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項の場合、解除を行った当事者は、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。また、解除された当事者は、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならない。
第11条(利用代金未払いによる契約終了)
前条の定めにかかわらず、乙が第3条に基づく利用代金の全部又は一部の支払に遅れ、当該遅滞代金の対象利用月の末日までに支払遅滞が完全に解消されない場合は、対象利用月の末日をもって、本契約は甲からの何らの通知、催告を要せず、当然に終了する。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 乙は、相手方に対して、本件サービスの利用開始日において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 乙は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準じる行為
3. 乙は、前二項に違反する事項が判明した場合は、直ちに相手方に対して書面で通知する。
4. 乙は、相手方が前三項に違反した場合は、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができ、かつ、これにより自己に生じた損害の賠償を請求することができる。この場合、相手方は、当該解除により自己に生じた損害の賠償を請求することはできない。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位又はこれに基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
第14条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
本規約へのお問合せ、解約のご連絡は、info@digram-coach.comへご連絡願います。